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どっちを選ぶ?特定技能 vs 技能実習 ~目的とメリットの大比較~

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どっちを選ぶ?特定技能 vs 技能実習 ~目的とメリットの大比較~

どっちを選ぶ?特定技能 vs 技能実習 ~目的とメリットの大比較~

2024/09/17

目次

    特定技能と技能実習の概要

    特定技能とは

    特定技能とは、日本の人手不足を補うために2019年4月に創設された在留資格制度です。この制度の特徴として、外国人労働者が特定の業種において短期的または中期的に働くことができる点が挙げられます。特定技能には「1号」と「2号」があり、それぞれにおいて就労可能な分野や在留期間が異なります。特定技能1号は、12分野(旧14分野)において最大5年間の在留が認められますが、特定技能2号は11分野(旧2分野)において在留期間の制限はありません。

     特定技能の取得には、日本語能力試験や特定技能評価試験に合格することが必要です。また、条件を満たせば家族帯同も可能であり、転職も比較的自由に行えます。これにより、多様な業務に対応できる優れた人材の受け入れが期待されます。

    技能実習とは

    技能実習とは、日本で習得した技能を帰国後に母国で活かすことを目的とした在留資格制度です。本制度は国際貢献の一環として導入されており、外国人労働者が日本の企業で一定期間技能を習得します。そして、その技能を母国へ持ち帰ることで、持続可能な発展に寄与することを目指しています。

     技能実習制度の受け入れ可能職種は90職種にわたります(2024年5月現在)。ただし、家族の帯同は認められていません。また、技能実習は転職が不可で、企業単独型または団体監理型で受け入れが行われます。技能実習制度は特に専門性の高い作業が求められるため、単純労働を想定した特定技能とは違いがあります。なお、技能実習制度は2023年4月に廃止され、新たな制度へ移行される予定です。

    制度の目的の違い

    特定技能の目的

    特定技能の目的は、日本国内の労働力不足を補うことにあります。特定技能ビザは、特に労働力が不足している産業分野で外国人労働者が活躍できるように設計されており、特定の業務に従事するための知識と技能が求められます。例えば、介護やビルクリーニングなど、主要な労働力不足産業を対象とした12分野に加え、追加の4分野が受け入れ可能です。このビザは、外国人労働者が日本で一定以上の技能を発揮し、即戦力として働くことを目的としています。そのため、特定技能評価試験や日本語能力試験の合格が必要となります。

    技能実習の目的

    一方、技能実習の目的は、国際貢献とされています。技能実習制度は、日本で習得した高い専門技術や知識を母国に持ち帰ることを奨励しています。これにより、発展途上国の経済発展や産業の高度化を支援することが主な目的です。作業内容も専門性が求められ、単純労働よりも高度な技能を習得できる業種が多く含まれています。また、技能実習は90職種と広範囲にわたって受け入れ可能であり、入国前の試験は不要です。技能実習制度は、日本の企業と外国の研修生の間での技術交流が深まり、相互の発展に寄与することを目指しています。

    就業可能な業種の違い

    特定技能で可能な業種

    特定技能ビザでは、多様な業務に従事することができます。特定技能1号では、16の分野が対象となっており、例えば介護、ビルクリーニング、農業、製造業などがあります。特定技能2号では、更に高度な技能が求められる11の分野での受け入れが可能となっており、建設業や造船・舶用工業がその一例です。このように、特定技能は日本の人手不足を補う目的で設けられているため、労働力の需要が高い産業分野に特化しています。

    技能実習で可能な業種

    技能実習ビザでは、2024年5月現在、90の職種での受け入れが可能です。具体的には、農業や漁業、建設、製造業、食品加工など、多岐にわたる職種が対象となっています。技能実習は国際貢献を目的とし、日本で習得した技能を母国に持ち帰ることを意図しています。そのため、単純労働ではなく、専門性の高い作業が求められる点が特定技能ビザとの大きな違いです。

    在留期間の違い

    特定技能の在留期間

    特定技能の在留期間は、特定技能1号と特定技能2号で異なります。特定技能1号の在留期間は最長5年間です。この期間を超えることはできませんが、特定技能2号へ移行することで在留期間の制限がなくなる場合があります。特定技能2号は、一定の要件を満たすことで無期限に日本での滞在が可能になります。そのため、長期的に日本で働き続けたい外国人労働者にとっては魅力的な制度となっています。

    技能実習の在留期間

    技能実習の在留期間は、技能実習1号から3号までに分かれています。技能実習1号の在留期間は最長1年、技能実習2号の在留期間は最長2年、技能実習3号の在留期間は最長1年で、合計で最長5年間日本での滞在が認められています。技能実習2号へは技能実習1号で一定の技能試験に合格する必要があり、技能実習3号へはさらに高い技能試験の合格が求められます。これにより、技能実習制度は段階的なスキルアップを目指した制度であることが分かります。

    受け入れ方法の違い

    特定技能の受け入れ方法

    特定技能の受け入れ方法には、企業が直接外国人労働者を雇用する方法と、人材紹介会社を活用して雇用する方法があります。特定技能ビザを取得するためには、特定技能評価試験および日本語能力試験に合格する必要があります。また、特定技能の受け入れには、労働契約の締結や労働条件の明確化が求められます。受け入れる企業側も、労働基準法や労働者派遣法などの日本の法律を遵守することが必須です。 

    技能実習の受け入れ方法

    技能実習は、企業単独型または団体監理型で受け入れが行われます。企業単独型では、日本の企業が直接技能実習生を雇用し、技能を指導します。一方、団体監理型では、監理団体が技能実習生を受け入れ、日本の企業に派遣する形で実習を行います。技能実習生の受け入れには、監理団体の管理と指導が必要となり、実習内容や労働環境の適正な確認が求められます。

    外国人労働者のメリット

    特定技能のメリット

    特定技能ビザを取得することで、日本での就労が可能となり、多様な業種に従事することができます。特定技能制度の最大のメリットは、特定の分野において必要とされる知識を持つ外国人労働者が、日本の人手不足を補うことができる点です。例えば、介護やビルクリーニングなど、労働力が不足している分野での就労が可能です。また、一定の条件を満たすことで家族の帯同が可能となるため、家族と一緒に日本に住むことができるメリットもあります。さらに、特定技能1号として認められた外国人が、その後特定技能2号に進むことで、在留期間に実質的な上限がなくなり、長期的に日本で働くことができる点も大きな利点です。

    技能実習のメリット

    技能実習制度のメリットは、国際貢献の一環として、技能実習生が日本で高度な技能を習得し、それを母国に持ち帰ることができる点です。この制度により、実習生は働きながら実際の業務を通じて専門的な技能や知識を習得する機会を得られます。これにより、母国に帰国後、その技能を活かして産業や経済の発展に寄与することが期待されます。また、日本の企業にとっても、技能実習生を受け入れることで労働力の一時的な補充が可能となる上、国際的な視野を広げる機会が得られることもメリットの一つです。技能実習の受け入れ方法は企業単独型または団体監理型があり、企業の状況に応じて柔軟に対応できる点が魅力です。

    外国人労働者のデメリット

    特定技能のデメリット

    特定技能制度は、日本の人手不足を補うために設けられたものでありますが、いくつかのデメリットも存在します。まず、特定技能ビザの申請にあたっては特定技能評価試験および日本語能力試験の合格が必要です。これらの試験は日本語を母国語としない外国人にとっては、高いハードルとなることがあります。また、特定技能1号の場合、在留期間が最大5年と制約があり、5年を超えて在留するためには特定技能2号に移行することが必要となりますが、特定技能2号に移行できる分野は限られており、その条件を満たすのは簡単ではありません。さらに、特定技能の外国人労働者は日本の労働市場に適応するための支援が十分でないことが指摘されており、そのためのサポートが必要です。

    技能実習のデメリット

    技能実習制度は、国際貢献を目的としており、外国人労働者が日本で習得した技能を母国に持ち帰ることを重視しています。しかし、技能実習制度にもデメリットがあります。まず、技能実習の在留期間は最大3年と制約があり、この期間を超えて在留することはできません。また、技能実習生は家族の帯同が許されていないため、家族と離れて生活することになり、精神的な負担が大きくなることがあります。さらに、技能実習生は転職が認められていないため、受け入れ企業での勤務に問題が生じた場合、選択肢が限られてしまいます。そして、技能実習制度は受け入れ人数にも制限があり、必要な労働力を十分に確保することが難しいことがあります。最後に、技能実習生の中には、不適切な労働環境や待遇を経験するケースも報告されており、そのための対策が求められています。

    選ぶ際の注意点

    制度選びのポイント

    特定技能と技能実習を選ぶ際には、まずそれぞれの制度の目的を理解することが重要です。特定技能は日本の人手不足を補うための制度であり、技能実習は国際貢献を目的としています。このため、どちらの制度が自分のニーズや条件に合っているかを確認する必要があります。

     次に、就業可能な業種の違いも注意すべき点です。特定技能は特定技能1号が12分野(旧14分野)、特定技能2号が11分野(旧2分野)にて受け入れ可能であり、多様な業務に従事できます。一方、技能実習は受け入れ可能職種が90職種(2024年5月現在)であり、より専門性の高い作業が求められます。

     在留期間や家族帯同の可否も重要な選択要素です。特定技能1号は最大5年間、特定技能2号は一定要件を満たせば在留期間に制限がありません。また、特定技能は条件を満たせば家族帯同も可能です。技能実習では家族帯同は認められていませんので、家族の生活を考慮する場合は特定技能が適しています。

     受け入れ方法についても理解しておきましょう。特定技能は特定の人数制限がありませんが、技能実習は受け入れ人数に制限があります。また、技能実習は企業単独型または団体監理型での受け入れが求められます。

    まとめ

    特定技能と技能実習は、それぞれ異なる目的とメリットを持つ制度であることがわかりました。特定技能は日本の人手不足を補い、より多様な業種で雇用されることが特徴です。一方、技能実習は国際貢献を主な目的とし、専門性の高い技能を母国に持ち帰るための制度です。

     在留期間や家族帯同の可否、転職の自由度など、いくつかの違いも存在します。特定技能では条件を満たせば家族帯同が可能であり、転職も比較的柔軟ですが、技能実習ではこれらが厳しく制限されています。また、それぞれの制度で就業可能な業種や必要とされる知識も異なります。

     このように、特定技能と技能実習にはそれぞれに特有の条件やメリットがあり、どちらを選ぶかは目的や状況に応じて慎重に検討する必要があります。

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